医薬品の定義及びこれらに関する解説 |
・要指導医薬品:ダイレクトOTC薬、スイッチ直後品目、劇薬、毒薬を要指導医薬品とし、日常生活に支障を来す健康被害が生じるおそれがあり、特定販売は認められない医薬品。 ・第1類医薬品:一般用医薬品としての市販経験が少なく、一般用医薬品として の安全性評価が確立していない成分又は一般用医薬品としてリスクが特に高い と考えられる成分を含む医薬品。
・第2類医薬品:まれに日常生活に支障を来す健康被害が生じるおそれ(入院相当以上の健康被害が生じる可能性)がある成分を含む医薬品。
・第3類医薬品:日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含む医薬品。
|
医薬品の表示および情報提供に関する解説 |
表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第一類医薬品」、「第二類医薬品」、「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「二」の文字を枠で囲みます。医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。医薬品の販売にあたっては、リスク区分ごとに薬剤師または登録販売者が情報提供及び指導を行います。要指導医薬品は薬剤師が対面で情報提供及び指導を行います。(義務)第一類医薬品は薬剤師が対面または書面を用いて情報提供及び指導を行います。(義務)第二類医薬品、指定第二類医薬品は薬剤師または登録販売者が適正使用のため必要な情報提供に努めます。第三類医薬品は薬剤師または登録販売者が相談に応じます。相談があった場合の応答の義務があり、弊社宛に相談があった場合には薬剤師または登録販売者が対応します。
|
指定第2類医薬品の販売に関する解説および禁忌の確認・専門家への相談を促す表示 |
指定第2類医薬品の販売にあたっては、相談があった場合の応答の義務があり、弊社宛に相談があった場合には薬剤師または登録販売者が対応します。
禁忌の確認など薬の服用方法について電話またはメールで確認、説明いたします。 |
医薬品の販売サイト上の表示に関する解説 |
バレイビレッジではホームページ上に第1類医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品および第3類医薬品を掲載しています。当該商品ページには【第1類医薬品】【第(2)類医薬品】【第2類医薬品】または【第3類医薬品】と記載しています。 |
医薬品の陳列に関する解説 |
●第1類医薬品
薬剤師が対面で情報提供するため、お客様が直接手に取れない接客カウンター内での陳列となります。
また、薬剤師が不在の場合は、医薬品売り場を閉鎖します(閉鎖時に販売できません)。
●指定第2類医薬品
専門家が在籍するカウンター等から7m以内に陳列し、情報提供の機会を高めます。
●第2類医薬品、第3類医薬品
第2類医薬品、第3類医薬品をそれぞれ別々の棚に陳列します。
|
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 |
医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図る医薬品副作用被害救済制度があります。
【お問い合せ先】
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口
電話番号:0120-149-931
月-金(祝日・年末年始を除く) 9:00-17:30
|
販売記録作成にあたっての個人情報利用目的 |
医薬品の販売記録作成にあたっては、当社個人情報保護方針に従い適法かつ、適切に取り扱います。 |
医薬品・医療機器の販売許可について |
弊社では医薬品、医療機器、毒物劇物について下記の許可にもとづいて販売しています。 医薬品販売業許可番号11V00161号(特定販売届出済) 薬剤師谷村明信 高度管理医療機器販売業許可番号N03570号 毒物劇物一般販売業登録番号HD06580号 |
医薬品・医療機器販売についての苦情相談窓口 |
大阪市健康局健康推進部生活衛生課薬務指導グループ TEL:06-6208-9986 |