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必ずお読みください。
自転車損害賠償保険等への加入について
2015年10月1日より、兵庫県で自転車利用者及び未成年者の保護者や事業者に対し、自転車損害賠償保険等への加入が義務づけられました。
自転車は幼児期においては保護者とともに遊び道具として使われ、その後成長に従って通学や通勤、買い物など多目的に利用され、さらには高齢者も利用できる手軽な移動手段として幅広く使われています。一方、県下の交通事故件数は、自転車関係事故の件数も含めて年々減少傾向にあるものの、歩行者と自転車の事故については、平成16年から平成25年までの10年間で1.9倍に増加しており、自転車側に対して、高額な損害賠償事例も見られる状況にあります。そのため、自転車の安全な利用への対策の一環として、自転車損害賠償保険等への加入が義務化されました。
義務化の対象となる自転車損害賠償保険等は、自転車事故により生じた他人の生命又は身体の損害を補償することができるものであれば、いずれの保険等でも該当します。
これらの保険等に既に加入されている方は、更に加入していただく必要はありませんが、保険等に加入されていない方は、多くの保険等の中から補償限度額や補償内容等納得できるものに加入して下さい。
また、兵庫県外でご利用の方も、万が一のため、自転車損害賠償保険等へ加入されることを強くおすすめいたします。
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