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日新薬品工業株式会社 楽天市場店 【おくすり広場】

日新薬品 おくすり広場 楽天 創業1926年
         
    
   

カテゴリトップ > お悩み別分類 > 鼻のお悩み > 鼻炎(鼻水、鼻づまり、くしゃみ)

ナーザルスキット 点鼻薬【5個セット】 鼻炎 点鼻 スプレー 鼻づまり くしゃみ アレルギー性鼻炎 日新薬品工業
【公式】 ナーザルスキット 5個セット [第2類医薬品] 日新薬品工業 | 鼻炎 鼻炎薬 点鼻スプレー アレルギー性鼻炎 薬 アレルギー性鼻炎 鼻水 鼻づまり くしゃみ 医薬品 急性鼻炎 点鼻 点鼻薬 鼻詰まり 携帯 携帯用 業務用 お得 雪の元 鼻みず テトラヒドロゾリン 日本製
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商品説明
説明・特徴 急性鼻炎やアレルギー性鼻炎は,鼻みず,鼻づまりやくしゃみなどの不快な症状を呈します。
スプレー式ですので,有効成分を鼻腔内に霧状に噴霧して鼻粘膜の炎症をおさえ不快な症状を改善します。
使用上の注意 ◆してはいけないこと
 (守らないと現在の症状が悪化したり,副作用が起こりやすくなる)
1.次の人は使用しないでください
 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2.長期連用しないでください

◇相談すること
1.次の人は使用前に医師,薬剤師又は登録販売者に相談してください
 (1)医師の治療を受けている人。
 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
 (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 (4)次の診断を受けた人。
 高血圧,心臓病,糖尿病,甲状腺機能障害,緑内障
2.使用後,次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので直ちに使用を中止し,この文書を持って医師,薬剤師又は登録販売者に相談してください

[関係部位:症状]
皮膚:発疹・発赤,かゆみ
鼻:はれ,刺激感

 まれに次の重篤な症状がおこることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

[症状の名称:症状]
ショック(アナフィラキシー):使用後すぐに,皮膚のかゆみ,じんましん,声のかすれ,くしゃみ,のどのかゆみ,息苦しさ,動悸,意識の混濁等があらわれる。

3.3日間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し,この文書をもって医師,薬剤師又は登録販売者に相談してください。
効能・効果 急性鼻炎,アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和:鼻づまり,鼻みず(鼻汁過多),くしゃみ,頭重(頭が重い)
用法・用量 成人(15歳以上)及び7歳以上の小児:1回に1〜2度ずつ,1日1〜5回鼻腔内に噴霧する。なお,適用間隔は3時間以上おくこと。

≪用法・用量に関する注意≫
(1)定められた用法・用量を守ってください。
(2)過度に使用すると,かえって鼻づまりを起こすことがあります。
(3)小児に使用させる場合には,保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(4)点鼻用にのみ使用し,内服しないでください。
成分・分量 100mL中
テトラヒドロゾリン塩酸塩:100mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩:500mg
リドカイン:500mg
ベンゼトニウム塩化物:20mg

添加物: グリセリン、エタノール、pH調整剤、香料
保管及び取り扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない涼しい所にキャップをして保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
(4)他の人と共用しないでください。
(5)期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお,期限内であっても,開封後は品質保持の点からなるべく早くご使用ください。
生産国 日本製
商品区分 第2類医薬品
製造販売元 株式会社雪の元本店
奈良県橿原市大谷町182番地
お問い合わせ先 株式会社雪の元本店
〒634-0815 
奈良県橿原市大谷町182番地
0744-22-2440
販売会社 日新薬品工業株式会社
広告文責 日新薬品工業株式会社
0748-88-4156


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医薬品販売にあたって
医薬品販売許認可証の記載情報 郵便等販売届出書について
 許可の種類…店舗販売業
 許可番号…第30699-350号
 発行年月日…令和4年12月1日
 有効期限…令和5年1月1日〜令和10年12月31日
 名称…日新薬品工業株式会社
 店舗名称…日新薬品工業株式会社
 店舗所在地…滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1
 届出年月日…平成23年4月13日
 届出先…滋賀県知事
実店舗の写真
医薬品販売に従事する専門家情報
 【管理者】 植西 健
 【資格の名称】 薬剤師
 【登録番号】第339964号 
 【担当業務】 店舗管理、販売、情報提供、問い合わせ対応
                   
 【その他の資格者】 韓 海燕
 【資格の名称】 登録販売者
 【登録番号】第25-17-20134号 
 【担当業務】店舗管理、販売、情報提供、問い合わせ対応
                   
 【その他の資格者】 山崎 さとみ
 【資格の名称】 登録販売者
 【登録番号】第25-16-20120号 
 【担当業務】 店舗管理、販売、情報提供、問い合わせ対応
薬剤師又は登録販売者勤務シフト表
取り扱う一般用医薬品の区分
  
  全ての要指導医薬品及び一般用医薬品
  
一般用医薬品の販売制度に関する事項

(1)要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の定義及びこれらに関する解説
要指導医薬品
 次の1から4までに挙げる医薬品(専ら動物のために使用される事が目的とされているものを除く)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬品関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているのもであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なもの。
1.その製造販売の承認の申請に際して医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下新法と表示)第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過していないもの。
2.その製造販売の承認の申請に際して、1に挙げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過していないもの。
3.新法第44条第1項に規定する毒薬
4.新法第44条第2項に規定する劇薬
 第1類医薬品…その副作用により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要として厚生労働大臣がしてい指定したもの。またその製造販売元の承認の申請に際して新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省で定める期間を経過していないもの。(特にリスクが高いもの)

 第2類医薬品…その副作用等により日常生活に支障をきたす程度の健康被害が生ずる恐れがある医薬品(第1類医薬品を除く)として厚生労働大臣が指定するもの。(リスクが比較的高いもの)
 またその中でも、特別の注意を要するものとして、厚生労働大臣が指定するものを「指定第2類医薬品」という。
 
 第3類医薬品…第1類医薬品および第2類医薬品以外の一般用医薬品
 その副作用等により日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調や不調が起こる恐れがある医薬品。(リスクが比較的低いもの)

(2)要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の表示に関する解説
  表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」、「第一類医薬品」、「第二類医薬品」、「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「二」の文字を枠で囲みます。
一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
(3)要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報に関する解説
    要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては各〃情報提供の義務、努力義務があり、対応する専門家が決まっています。
医薬品のリスク分類 質問が無くても行う情報提供 相談があった場合の応答 対応する専門家
要指導医薬品・第一類医薬品 義務 義務 薬剤師
第二類医薬品 努力義務 義務 薬剤師又は登録販売者
第三類医薬品 不要 義務 薬剤師又は登録販売者

(4)指定第二類医薬品の販売サイト上の表示等の解説禁忌の確認、専門家へ相談を促す表示
  サイト上では指定第二類医薬品の表示を商品ごとに表示します。また、すべての指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、注意喚起
  を行っています。特に小児、高齢者他、商品ページ内または注意喚起を促すページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがある為、
薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

(5)一般用医薬品の店頭での陳列に関する解説
  要指導医薬品を、要指導医薬品陳列区画(新構造設備規制に規定する要指導医薬品陳列区画をいう)に陳列します。
第一類医薬品を第一類医薬品陳列区画(新構造設備規制に規定する第一類医薬品陳列区画をいう)に陳列します。
また、指定第二類医薬品、第三類医薬品については、そちらが混在しないように陳列します。
なお、サイト上では、指定第二類、第二類、第三類医薬品の順に別々に表示し、他にリスク区分の医薬品と混在しないように表示します。
(医薬品のカテゴリー別のページで最初に表示されたページにおいて)

(6)一般用医薬品の使用期限
  使用期限が100日以上あるものを出荷します。
(7)一般用医薬品のサイト上の表示の解説

指定第二類、第二類、第三類医薬品のリスク区分ごとに検索できるページを設けている他、商品ごとに下記のリスク表示をしています。
指定第二類医薬品には・・・「【指定第2類医薬品】」
第二類医薬品には・・・・・「【第2類医薬品】」
第三類医薬品には・・・・・「【第3類医薬品】」
(8)販売記録作成にあたっての個人情報利用目的
  医薬品の販売記録作成にあたっては、当社個人情報保護方針に従い適法かつ、適切に取り扱います。
(9)医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
  【健康被害救済制度】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。
【救済制度相談窓口】
電話 0120−149−931
[フリーダイヤル 相談受付時間(月〜金)9時〜17時(祝日・年末年始を除く)]
電子メール:kyufu@pmda.go.jp【医薬品副作用被害救済制度】
くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。
これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、
  入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方も救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。
医薬品は、人の健康の保持増進い欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全
の注意を払ってのなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)
を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等に給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品
副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。
 
専門家への相談について 医薬品に関する注意
 電話番号…0748-88-4156

 相談可能時間…10:00-17:00(日祝祭日はお休みをいただいております)

 緊急連絡先…0748-88-4156

医薬品は使用上の注意をよく読み、用法・用量を守って正しくお使い下さい。



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