ヘルプ / 不適切な商品を報告

現在ご利用いただけません

「お知らせ」とは


日新薬品工業株式会社 楽天市場店 【おくすり広場】

日新薬品 おくすり広場 楽天 創業1926年
         
    
   

カテゴリトップ > お悩み別分類 > 健康・美容のお悩み > 体調不良・改善

喉の痛み 発熱 悪寒 せき たん 鼻水 鼻づまり くしゃみ アセトアミノフェン 牛黄 風邪薬 かぜ薬 トピックGX セルフメディケーション税制対象商品 日新薬品工業
【公式】 かぜ薬 トピックGX 12カプセル使用期限:2024年12月[第(2)類医薬品]日新薬品工業 セルフメディケーション税制対象商品 | 牛黄 ゴオウ アセトアミノフェン 送料無料 喉の痛み 発熱 頭痛 悪寒 せき せき止め たん 鼻水 鼻づまり くしゃみ たん 風邪薬 7歳以上 子供
商品番号: 3020
お気に入りに追加
お気に入りに追加
商品説明
商品の特徴 解熱作用がある生薬( 地竜 ジリュウ 牛黄 ゴオウ )とアセトアミノフェンの働きで発熱や頭痛、関節の痛みを和らげます。また、去痰作用がある生薬(キキョウ)とチペピジンクエン酸塩を配合しています。この他にも、かぜの諸症状に適した成分をバランス良く配合しています。
注意事項 ※使用期限2024年12月です。
使用上の注意 ○してはいけないこと
1.次の人は服用しないでください。
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
(2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人)
2.本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮痛薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
3.服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
(眠気等があらわれることがあります。)
4.服用前後は飲酒しないでください。
5.長期連用しないでください。

○相談すること
1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人
(3)授乳中の人
(4)高齢者
(5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(6)高熱又は排尿困難の症状がある人
(7)甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障の診断を受けた人
2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
・皮膚:発疹・発赤、かゆみ
・消化器:吐き気・嘔吐、食欲不振
・精神神経系:めまい
・泌尿器:排尿困難
・その他:過度の体温低下
まれに次の重篤な症状がおこることがあります。その場合は直ちに医師の診療をうけてください。
・ショック(アナフィラキシー):服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
・皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死融解症、急性汎発性発疹性膿疱症:高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
・薬剤性過敏症症候群:皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、発熱、体がだるい、リンパ節(首、わきの下、股の付け根等)のはれ等があらわれる。
・肝機能障害:発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
・間質性肺炎:階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
・腎障害:発熱、発疹、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
・ぜんそく:息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
・再生不良性貧血:青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
・無顆粒球症:突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
口のかわき、眠気
4.5〜6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
効能・効果 かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和
用法・用量 成人(15歳以上):1回2カプセル、1日3回(食後なるべく30分以内に服用してください。)
7歳以上15歳未満:1回1カプセル、1日3回(食後なるべく30分以内に服用してください。)
7歳未満の小児:服用しないでください。
○用法・用量に関連する注意
1. 用法容量を遵守してください。
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
3. カプセルの取り出し方:カプセルの入っているPTPシート凸部を指先で強く押して裏側のアルミ箔を破り、取り出してください。(誤ってそのままのみ込んだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります。)
成分・分量 成人1日量(6カプセル)中
アセトアミノフェン:675mg
地竜乾燥エキス:90mg(原生薬換算量:693mg)
牛黄:3mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩:7.5mg
無水カフェイン:60mg
チペピジンクエン酸塩:60mg
dl-メチルエフェドリン塩酸塩:60mg
桔梗乾燥エキス末:120mg(原生薬換算量:600mg)
添加物として、乳糖水和物、トウモロコシデンプン、軽質無水ケイ酸、結晶セルロース、カルメロースカルシウム、ヒドロキシプロピルセルロース、ゼラチン、青色1号、赤色3号、黄色5号、亜硫酸水素ナトリウム、ラウリル硫酸ナトリウムを含有します。
保管及び取り扱い上の注意 1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かないところに保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
4.使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。
お問い合わせ先 日新薬品工業株式会社
0748-88-4156
製造販売元 日新薬品工業株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1
広告文責 日新薬品工業株式会社
0748-88-4156
メーカー名 日新薬品工業株式会社
生産国 日本製
商品区分 指定第2類医薬品

せきや痰の薬が欲しい方
感染症予防に
うがい薬が必要な方へ







医薬品販売にあたって
医薬品販売許認可証の記載情報 郵便等販売届出書について
 許可の種類…店舗販売業
 許可番号…第30699-350号
 発行年月日…令和4年12月1日
 有効期限…令和5年1月1日〜令和10年12月31日
 名称…日新薬品工業株式会社
 店舗名称…日新薬品工業株式会社
 店舗所在地…滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1
 届出年月日…平成23年4月13日
 届出先…滋賀県知事
実店舗の写真
医薬品販売に従事する専門家情報
 【管理者】 植西 健
 【資格の名称】 薬剤師
 【登録番号】第339964号 
 【担当業務】 店舗管理、販売、情報提供、問い合わせ対応
                   
 【その他の資格者】 韓 海燕
 【資格の名称】 登録販売者
 【登録番号】第25-17-20134号 
 【担当業務】店舗管理、販売、情報提供、問い合わせ対応
                   
 【その他の資格者】 山崎 さとみ
 【資格の名称】 登録販売者
 【登録番号】第25-16-20120号 
 【担当業務】 店舗管理、販売、情報提供、問い合わせ対応
薬剤師又は登録販売者勤務シフト表
取り扱う一般用医薬品の区分
  
  全ての要指導医薬品及び一般用医薬品
  
一般用医薬品の販売制度に関する事項

(1)要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の定義及びこれらに関する解説
要指導医薬品
 次の1から4までに挙げる医薬品(専ら動物のために使用される事が目的とされているものを除く)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬品関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているのもであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なもの。
1.その製造販売の承認の申請に際して医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下新法と表示)第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過していないもの。
2.その製造販売の承認の申請に際して、1に挙げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過していないもの。
3.新法第44条第1項に規定する毒薬
4.新法第44条第2項に規定する劇薬
 第1類医薬品…その副作用により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要として厚生労働大臣がしてい指定したもの。またその製造販売元の承認の申請に際して新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省で定める期間を経過していないもの。(特にリスクが高いもの)

 第2類医薬品…その副作用等により日常生活に支障をきたす程度の健康被害が生ずる恐れがある医薬品(第1類医薬品を除く)として厚生労働大臣が指定するもの。(リスクが比較的高いもの)
 またその中でも、特別の注意を要するものとして、厚生労働大臣が指定するものを「指定第2類医薬品」という。
 
 第3類医薬品…第1類医薬品および第2類医薬品以外の一般用医薬品
 その副作用等により日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調や不調が起こる恐れがある医薬品。(リスクが比較的低いもの)

(2)要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の表示に関する解説
  表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」、「第一類医薬品」、「第二類医薬品」、「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「二」の文字を枠で囲みます。
一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
(3)要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報に関する解説
    要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては各〃情報提供の義務、努力義務があり、対応する専門家が決まっています。
医薬品のリスク分類 質問が無くても行う情報提供 相談があった場合の応答 対応する専門家
要指導医薬品・第一類医薬品 義務 義務 薬剤師
第二類医薬品 努力義務 義務 薬剤師又は登録販売者
第三類医薬品 不要 義務 薬剤師又は登録販売者

(4)指定第二類医薬品の販売サイト上の表示等の解説禁忌の確認、専門家へ相談を促す表示
  サイト上では指定第二類医薬品の表示を商品ごとに表示します。また、すべての指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、注意喚起
  を行っています。特に小児、高齢者他、商品ページ内または注意喚起を促すページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがある為、
薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

(5)一般用医薬品の店頭での陳列に関する解説
  要指導医薬品を、要指導医薬品陳列区画(新構造設備規制に規定する要指導医薬品陳列区画をいう)に陳列します。
第一類医薬品を第一類医薬品陳列区画(新構造設備規制に規定する第一類医薬品陳列区画をいう)に陳列します。
また、指定第二類医薬品、第三類医薬品については、そちらが混在しないように陳列します。
なお、サイト上では、指定第二類、第二類、第三類医薬品の順に別々に表示し、他にリスク区分の医薬品と混在しないように表示します。
(医薬品のカテゴリー別のページで最初に表示されたページにおいて)

(6)一般用医薬品の使用期限
  使用期限が100日以上あるものを出荷します。
(7)一般用医薬品のサイト上の表示の解説

指定第二類、第二類、第三類医薬品のリスク区分ごとに検索できるページを設けている他、商品ごとに下記のリスク表示をしています。
指定第二類医薬品には・・・「【指定第2類医薬品】」
第二類医薬品には・・・・・「【第2類医薬品】」
第三類医薬品には・・・・・「【第3類医薬品】」
(8)販売記録作成にあたっての個人情報利用目的
  医薬品の販売記録作成にあたっては、当社個人情報保護方針に従い適法かつ、適切に取り扱います。
(9)医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
  【健康被害救済制度】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。
【救済制度相談窓口】
電話 0120−149−931
[フリーダイヤル 相談受付時間(月〜金)9時〜17時(祝日・年末年始を除く)]
電子メール:kyufu@pmda.go.jp【医薬品副作用被害救済制度】
くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。
これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、
  入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方も救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。
医薬品は、人の健康の保持増進い欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全
の注意を払ってのなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)
を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等に給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品
副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。
 
専門家への相談について 医薬品に関する注意
 電話番号…0748-88-4156

 相談可能時間…10:00-17:00(日祝祭日はお休みをいただいております)

 緊急連絡先…0748-88-4156

医薬品は使用上の注意をよく読み、用法・用量を守って正しくお使い下さい。



ショップへ相談