ヘルプ / 不適切な商品を報告
「お知らせ」とは
鉄(アイアン)は、血液の構成物質としてカラダの各組織に酸素を運ぶほか、筋肉中に酸素を取り込んだり酵素の成分となったりと大切な働きがあります。ですから、鉄は元気なカラダを維持するために欠かせない栄養素であると言えるでしょう。 また鉄は、私たちのカラダの中でリサイクルされる性質があるため排泄されにくく、1日1mgの鉄が補給できれば良いのですが、問題は鉄の吸収率。平均して約8%前後と非常に吸収率が低いため、欠乏しやすく、栄養素の中でも鉄不足で悩む人は世界で最も多いのです。例えば、ポパイで有名なホウレン草は100g当たり2mgの鉄が含まれていますが、吸収率は約5%であるため実際に吸収される量は0.1mgにしかならないのです。 そこで、鉄は少なくとも失なう量の10倍の10mgを1日に摂取する必要があります(女性の場合は12mg)。鉄は、吸収率の高い赤身の肉や魚のほか、ひじきやあさり、小松菜、豆腐、切干大根などにも多く含まれていますが、実際にはなかなか摂れていないことが多く、潜在的な鉄欠乏状態の人も多いといわれています。サプリメントも上手に利用して、鉄をきちんと確保しましょう。
並び替え
1件 〜 8件 (全 8件)
価格や送料は、商品のサイズや色によって異なる場合があります。
次の①から④までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。 ①その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。 ②その製造販売の承認の申請に際して①に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。 ③新法第44条第1項に規定する毒薬 ④新法第44条第1項に規定する劇薬
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及び、その製造販売の承認の申請に際して新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係わる承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。(例)H2ブロッカー含有医薬品、一部の毛髪用医薬品など
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く。)であって厚生労働大臣が指定するもの(例)主な風邪薬、解熱鎮痛薬、解熱鎮痛剤など
第2類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの
第一類医薬品及び第二類医薬品(指定第二類医薬品を含む)以外の一般用医薬品。日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。 (例)ビタミンB、C含有保健薬、整腸剤など