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「お知らせ」とは
葉酸は、ビタミンB群のひとつで、赤血球の形成を助けるビタミンです。赤血球の寿命は約4ヶ月。新しい赤血球がつくられるときに葉酸が不足していると、正常の赤血球ができなくなってしまうのです。 米国では葉酸は重要視されていて、栄養所要量は1人1日当たり400μgと、日本に比べて高めに設定されています。日本人の場合400μgを食事から摂取することが難しいと考えられていることから、所要量ではその半分の200μgに定められたわけです。 妊娠が分かる前から授乳期にかけては、特に葉酸は大切です。葉酸は、タンパク質や遺伝子であるDNA・RNAの合成に関与しているため、赤ちゃんの正常な発育に欠かせないのです。栄養所要量では、通常の200μgに加えて、妊婦については200μgを、授乳婦は80μgを付加することが必要であるとしています。さらに厚生労働省では、妊娠を計画している女性に対して、食品から摂る葉酸に加えて、1人1日当たり400μg(0.4mg)の葉酸をサプリメントから摂ることを推奨しています。
次の①から④までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。 ①その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。 ②その製造販売の承認の申請に際して①に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。 ③新法第44条第1項に規定する毒薬 ④新法第44条第1項に規定する劇薬
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及び、その製造販売の承認の申請に際して新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係わる承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。(例)H2ブロッカー含有医薬品、一部の毛髪用医薬品など
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く。)であって厚生労働大臣が指定するもの(例)主な風邪薬、解熱鎮痛薬、解熱鎮痛剤など
第2類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの
第一類医薬品及び第二類医薬品(指定第二類医薬品を含む)以外の一般用医薬品。日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。 (例)ビタミンB、C含有保健薬、整腸剤など