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「お知らせ」とは
ビタミンB2は、B1、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸などのビタミンB群の仲間となる水溶性ビタミンで、細胞の成長に欠かせないことから「発育のビタミン」ともいわれ、健康な皮膚や粘膜、髪、爪などをつくるために欠かせない栄養素です。 また、ビタミンB2はダイエットに役立つ栄養素でもあることはご存知ですか? 肉や魚の脂身、サラダ油、バター、クリーム・・・脂質は、食べ物にうま味を与えてくれる美味しいエネルギー源。しかし、摂り過ぎた脂質はエネルギーに利用されにくくなり、体脂肪として蓄えられて肥満につながってしまう厄介な問題もあります。そこで、脂質を摂り過ぎた時に必要となるのが、脂質の分解を助けてスムーズに代謝してくれるビタミンB2なのです。 ビタミンB2はレバーやうなぎ、卵、牛乳などの動物性食品に多く含まれ、野菜や果物などの植物性食品には少ないビタミンです。ですから、ダイエットをしているからといって動物性食品を控えてしまっている人は、知らず知らずのうちにかえって痩せにくいカラダになってしまっている可能性も・・・。ダイエットの基本は、カラダの中から体脂肪を燃やすこと。ビタミンB2をしっかりと活躍させたいものですね。 サプリメントなどの低カロリー食品も上手に利用しながら、効率良くビタミンB2を確保しましょう。
次の①から④までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。 ①その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。 ②その製造販売の承認の申請に際して①に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。 ③新法第44条第1項に規定する毒薬 ④新法第44条第1項に規定する劇薬
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及び、その製造販売の承認の申請に際して新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係わる承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。(例)H2ブロッカー含有医薬品、一部の毛髪用医薬品など
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く。)であって厚生労働大臣が指定するもの(例)主な風邪薬、解熱鎮痛薬、解熱鎮痛剤など
第2類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの
第一類医薬品及び第二類医薬品(指定第二類医薬品を含む)以外の一般用医薬品。日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。 (例)ビタミンB、C含有保健薬、整腸剤など