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「お知らせ」とは
私たちが体を動かしたり頭をはたらかせたりするためには、 ごはん、パン、麺類などからエネルギー源となる「炭水化物」 を摂らなければなりません。しかし、炭水化物は摂り過ぎると 分解がスムーズに行われなくなるため、エネルギーがつくられ にくくなって疲れやすくなります。そこで必要となるのが、炭水 化物の代謝を助けてエネルギーをつくってくれるビタミンB1。 ビタミンB1は、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、 葉酸などのビタミンB群の仲間で、日本人の鈴木梅太郎氏によって 世界で最初に発見されたビタミンです。 食事が主食に偏りがちな時や甘いものが多い時、スポーツなどで エネルギーをたくさん使う人は、ビタミンB1も多く必要になります。 また、ビタミンB1はアルコールの分解にも関与しているため、お酒 を飲んだ時にもおすすめです。さらに、ビタミンB1は皮膚や粘膜の 健康維持を助けてくれるはたらきもあり、体の隅々まで大事な役割を 担っている栄養素と言えるでしょう。 ビタミンB1は米ぬかに多く含まれていますが、白米が主流となり 玄米や胚芽米などが少なくなっている現代では不足がちです。また、 ビタミンB1は水に溶けやすく熱に弱いため、調理で失われやすい 特徴があり、かなり不足しやすいことがわかります。 そこで、サプリメントも上手に利用して、ビタミンB1をきちんと 確保しましょう。
次の①から④までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。 ①その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。 ②その製造販売の承認の申請に際して①に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。 ③新法第44条第1項に規定する毒薬 ④新法第44条第1項に規定する劇薬
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及び、その製造販売の承認の申請に際して新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係わる承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。(例)H2ブロッカー含有医薬品、一部の毛髪用医薬品など
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く。)であって厚生労働大臣が指定するもの(例)主な風邪薬、解熱鎮痛薬、解熱鎮痛剤など
第2類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの
第一類医薬品及び第二類医薬品(指定第二類医薬品を含む)以外の一般用医薬品。日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。 (例)ビタミンB、C含有保健薬、整腸剤など