ヘルプ / 不適切な商品を報告
「お知らせ」とは
元気を維持するためには、エネルギー不足や体にたまった老廃 物を上手く代謝することが大切です。そこで、欠かせない栄養素 がビタミンB群(ビタミンBコンプレックス)。ビタミンB群とは、 ビタミンB1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、 葉酸などの総称で、炭水化物・タンパク質・脂質からエネルギー をつくったりカラダに不要となった物質を代謝したりする際に 必要な栄養素です。 また、ビタミンB群は、体脂肪の分解や アルコールの分解などにも関与しているといわれているため、 ダイエットをしている方やアルコールを飲んだ時などにも欠かせ ない栄養素といえます。さらに、体の隅々まで大事な役割を 担っている栄養素なのです。 ビタミンB群はお互いに協力し 合って働いていますから、どれが欠けても上手く働きません。 また、ビタミンB群は水溶性ビタミンで、体内で蓄えておくこと ができませんから、毎日しっかりと摂取したいものです。 さて、 ビタミンB群の宝庫と言えば“レバー”が有名。レバーに何故 ビタミンB群が多いかというと、エネルギーや老廃物の代謝が 繰り返されている中心的な場所が肝臓(レバー)だからです。 けれど、様々な事情からレバーは敬遠している人も多いのでは ないでしょうか。ただでさえ、ビタミンB群をトータルで摂るのは 難しいもの。そこで、サプリメントを上手に利用して、ビタミンB 群をきちんと確保しましょう。
次の①から④までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。 ①その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。 ②その製造販売の承認の申請に際して①に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。 ③新法第44条第1項に規定する毒薬 ④新法第44条第1項に規定する劇薬
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及び、その製造販売の承認の申請に際して新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係わる承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。(例)H2ブロッカー含有医薬品、一部の毛髪用医薬品など
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く。)であって厚生労働大臣が指定するもの(例)主な風邪薬、解熱鎮痛薬、解熱鎮痛剤など
第2類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの
第一類医薬品及び第二類医薬品(指定第二類医薬品を含む)以外の一般用医薬品。日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。 (例)ビタミンB、C含有保健薬、整腸剤など