要指導医薬品 |
副作用等により日常生活に支障を来たす程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要で、新しく市販された成分等を含むもの |
第1類医薬品 |
副作用等により日常生活に支障を来たす程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要なもの(要指導医薬品を除く) |
第2類医薬品 |
副作用等により日常生活に支障を来たす程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(要指導医薬品、第一類医薬品を除く)
注)指定第二類医薬品は、第二類医薬品のうち、特別の注意を要する医薬品です「してはいけないこと」の確認をおこない、使用については薬剤師や登録販売者にご相談ください |
第3類医薬品 |
第一類医薬品及び第二類医薬品以外の一般用医薬品
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表示に関する解説 |
表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「第1類医薬品」、「第2類医薬品」、「第3類医薬品」、「要指導医薬品」の文字を記載します。
第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、【第(2)類医薬品】または【指定第2類医薬品】と表示します。
一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
※当店は要指導医薬品を扱っておりません。
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第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品及び要指導医薬品の情報提供に関する解説 |
第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品及び要指導医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記の表のように決まっています。
※ 当店は要指導医薬品を扱っておりません。
医薬品のリスク分類 |
質問がなくても行う情報提供 |
相談があった場合の応答 |
対応する専門家 |
第1類医薬品 |
義務 |
義務 |
薬剤師 |
第2類医薬品 |
努力義務 |
薬剤師又は登録販売者 |
第3類医薬品 |
不要 |
要指導医薬品 |
義務 |
薬剤師 |
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指定第2類医薬品の販売サイト上の表示に関する解説および禁忌の確認、専門家への相談を促す表示 |
指定第2類医薬品の当サイトでの表示は【第(2)類医薬品】または【指定第2類医薬品】と記載します。 現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる場合がありますので購入前に専門家へ相談して下さい。 |
一般用医薬品の販売サイト上の表示に関する解説 |
一般用医薬品のリスク区分ごとに、「第1類医薬品」、「第2類医薬品」、「第(2)類医薬品」、「第3類医薬品」の文字を記載します。 |
指定第2類医薬品に関する陳列等に関する解説 |
指定第2類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列いたします。
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一般用医薬品の陳列に関する解説 |
第1類医薬品を、第1類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第1類医薬品陳列区画をいう)に陳列します。
また、指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。
なお、サイト上では第1類医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品の順に別々に表示し、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。(医薬品のカテゴリー別のページで最初に表示されたページにおいて) |
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 |
【健康被害救済制度】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。
【救済制度相談窓口】
電話: 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00-17:30)
電子メール: kyufu@pmda.go.jp
【相談・苦情等窓口】
千葉県印旛健康福祉センター(印旛保健所)
〒285-8520千葉県佐倉市鏑木仲田町8-1
電話番号:043-483-1133(代)
ファクス番号:043-486-2777
【医薬品副作用被害救済制度】
くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。
これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。
医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。
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販売記録作成にあたっての個人情報利用目的 |
お客様からご提示いただいた名前、住所、電話番号その他のお客様個人に関わる情報を、お客様へ適した商品やサービス、及びダイレクトメール等による各種情報のご提供のために利用させていただき、お客様の承諾なく、他の目的には利用いたしません。 |
郵便等販売届出書(届出済みの内容について) |
薬局または店舗名称 |
くすりのヘルシーボックス |
薬局または店舗所在地 |
千葉県富里市日吉台2−9−5 |
販売方法の概要 |
インターネット
および電話、FAXにて受注。
宅配業者または日本郵便にて配送。
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届出年月日 |
平成21年6月8日 |
届出先 |
千葉県知事 |
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※FAXでのご注文の場合、送信前後にお電話を頂けるとよりスムーズにお手続きが出来ます。 |