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ボディドクター
※医療機器の認証とは?? 平成17年4月に施行された改正薬事法においては、医療機器及び体外診断用医薬品のうち比較的リスクの低いものについては、厚生労働大臣による製造販売承認制度に代えて、厚生労働大臣の登録を受けた認証機関(登録認証機関)による製造販売認証制度が導入されました。登録認証機関による認証の対象となるのは、「認証基準」が定められた医療機器等であり、この基準に適合する医療機器等については、その製造販売に当たって、登録認証機関の認証を受けなければならないこととされています。