第7条 有償サービス
1. ハードウェアの設置、保守および修理、ソフトウェアのインストレーション、アップデートおよび保守等の役務(以下「サービス」という)の具体的内容および提供条件については、本条件の規定に加えて、当該サービス購入時点で有効な、日本HP所定のサービス仕様(以下「サービス仕様」という)に定め、これらは本契約の一部となります。
2. サービスの対象製品(以下「対象製品」という)は、正常な動作状態にある日本HP所定の本製品とします。
3. 日本HPは、対象製品の操作性、保守性、若しくは信頼性を改善する目的又は対象製品を法定規格に適合させる等の目的で、対象製品を無償で改良することができ、改良済の対象製品については引き続きサービスの対象となります。
4. お客様が、対象製品を移動する場合は、お客様の責任で実施します。但し、契約金額および応答時間等の条件は、別途調整されることがあり、対象製品を日本国外へ移動した場合はサービスの対象から外れます。
5. 日本HPは、日本HP(米国HPその他の関連会社を含む)の商標が付されていない製品のサービスについては、別途お客様と書面による合意がある場合においてのみ実施します。
6. サービス対象外製品の為に、サービスの実施に支障をきたす場合、お客様は当該対象外製品を一時的に取り除き、日本HPがサービスを実施できるようにします。当該対象外製品に起因して日本HPの作業に増加をきたした場合、日本HPは当該作業について別途料金を請求することがあります。
7. 次の各号に起因する障害又は故障の対応はサービスには含まれません。
(1) 指定外のメディア又は消耗品等の使用。
(2) 日本HPの定める使用環境以外での使用。
(3) 対象製品の不適切な使用、天変地異、火災、異常電流、お客様による輸送、又は日本HPの担当者以外の者により実施された改造又は作業等を含む日本HPが管理不能な事態。
8. お客様は、破損又は喪失したデータ又はソフトウェア等の再構築が出来るよう備えることについての責任をもちます。
9. 日本HPがお客様の施設内でサービスを実施する際、お客様は立会人を立てます。
10. 対象製品が、日本HP担当者の健康を害する恐れがある場所又は危険な場所で使用されている場合、お客様はその旨を事前に日本HPに通知します。日本HPは、当該環境が改善されるまでサービスの提供を延期し、当該期間中は日本HPの指示に基づく対象製品の保守作業をお客様に依頼することができます。
11. 別途の書面による合意が無い限り、お客様は、日本HPに対し30日前までに書面により通知し、当初のサービス期間に対応した代金の未払い分を日本HPに支払うことで、サービスに関する契約の全部又は一部を解約することができます。尚、支払済み代金の返金はありません。また、他社製品に対するサービスについては、解約ができない場合があります。
12. 別途の書面による合意が無い限り、日本HPは、お客様に対する60日前までの書面による通知をもって、サービスに関する契約の全部又は一部を解約することができます。
第8条 使用許諾
1. 日本HPはお客様によるソフトウェアの使用料の支払いをもって当該ソフトウェアのオブジェクトコード版を使用(機器上にソフトウェアを保存し、読み込み、インストールし、表示し又は実行することをいう。以下本条において同じ)する非独占的な権利(以下「使用権」という)をお客様に許諾し、お客様は次の各号に従い使用します。但し、a)日本HPにソフトウェアを供給している第三者が当該ソフトウェアに添付した使用許諾条件、b)日本HP(米国HPその他の関連会社を含む)が見積書、請求書又は当該ソフトウェアに添付した使用許諾条件がある場合には、本条に優先してa)、b)の順でそれぞれの使用許諾条件が適用されます。
(1) 任意の一時点において1台の機器上でのみ、ソフトウェアの複製物ひとつを使用することができます。尚、使用権は解除又は移転されない限り永続します。
(2) 保存目的の場合又はバックアップ機器上での使用が不可欠の場合に限り、日本HPの許可なくソフトウェアを複製又は翻案をすることができます。尚、ソフトウェアに表示されている全ての著作権表示と同一の表示を全ての複製物および翻案物にしなければならず、作成した複製物および翻案物を他の目的で使用することはできません。また、元の機器又は代替の機器が操作可能となった場合は、バックアップ機器上での使用を中止します。
(3) いかなる場合でも、ソフトウェアをネットワーク上で使用又は複製できる環境におくことはできません。
(4) 日本HPによりハードウェアとともに1つの本製品として提供されたソフトウェア又は1つの機器の中に組み込まれていて通常の操作において消去できないファームウェアについては販売時又は日本HPによるアップグレード時に組み込まれていた機器を作動させる場合にのみ使用することができます。尚、ファームウェアを移転させる場合には、そのファームウェアが組み込まれていた機器と一緒に移転させなければなりません。
(5) ソフトウェアのアップデート、アップグレード又はその他の機能拡張は、サービスに関する日本HPの契約条件に基づいて提供されます。尚、お客様がアップグレードされた機器上でソフトウェアを使用する場合、新たに使用権および使用料が必要となることがあります。
(6) 日本HPの書面による事前の承諾のない限り、ソフトウェアを改変、逆アセンブル又は逆コンパイルをすることはできません。お客様が法律に基づく正当な権利に基づき、逆アセンブル又は逆コンパイルを行う場合には、詳細な情報を日本HPに提供します。またソフトウェアの合法かつ正当な使用に必要とする場合を除き、ソフトウェアを解読してはなりません。
2. お客様は、ソフトウェアに関して、本条に定める権利を除き所有権、著作権等いかなる権利も取得しません。ソフトウェアに関する所有権、著作権等の全ての権利は日本HP又は当該ソフトウェアの供給元である第三者に帰属します。お客様がソフトウェアの供給元である第三者の権利を侵害した場合、当該第三者は、自ら権利の保護を主張することがあります。
3. お客様は、日本HPの書面による事前の承諾を受け、日本HPが定める料金を支払うことにより、ソフトウェアの使用権を移転することができます。その場合、お客様は直ちに当該ソフトウェア、全ての複製物および翻案物を当該権利の移転を受けた第三者へ引渡します。使用権の移転を受けた第三者は、当該使用権に関する使用許諾条件に従うものとし、書面による合意をしなければなりません。また、お客様のソフトウェアの使用権は移転をもって直ちに終了します。
4. お客様又は使用権の移転を受けた第三者がソフトウェアの使用許諾条件に違反した場合、日本HPはソフトウェアの使用権を終了することができます。この場合、お客様自ら又は当該第三者をして直ちにソフトウェアおよび全ての複製物を破棄するか、又は日本HPへ返却しなければなりません。
5. お客様は、アメリカ合衆国政府との契約又はアメリカ合衆国政府のための下請契約の履行目的でソフトウェアを使用する場合、事前に日本HPに通知し、その取扱いにつき別途協議します。
第9条 知的財産権
1. 本契約に基づきHP商標を付して提供された本製品又はサービスが、第三者の特許権、実用新案権、意匠権、著作権、回路配置利用権、商標権又は営業秘密として保護される営業上の利益(以下「知的財産権等」という)を侵害したものとして、お客様に対して第三者から請求がなされた場合、お客様が遅滞なく書面で請求の事実および内容を日本HPに通知し、日本HPの防御および解決に協力し、かつ日本HPに防御および解決の全権限を与えることを条件に、日本HPはお客様を防御し、裁判で確定した損害賠償額並びに防御および解決に要した費用を負担します。
2. 日本HPは、前項の請求を受けた又は受けるおそれがあると判断した場合、a)当該本製品の変更、b)お客様が継続して当該本製品を使用できる権利の取得、c)当該本製品の交換、のいずれかの措置を取ることができます。尚、日本HPは、上記のいずれの措置も合理的でないと判断した場合、当該本製品を引取り、納入から1年以内のときには代金相当額を、1年超のときには当該本製品の減価償却費相当額を差し引いた金額をお客様に払戻します。
3. お客様が、a)日本HPがお客様の設計、仕様等に従ったこと又はお客様の技術又は技術情報を使用したこと、b)お客様又は第三者が本製品を変更したこと、c)お客様が本製品仕様又は関連文書類で禁止されている方法で使用したこと、d)お客様が他の製品と組み合せて使用したこと、のいずれかの事由により知的財産権等の侵害の請求を受けた場合には日本HPはいかなる責任も負いません。
4. 本条は、知的財産権等の侵害に関する日本HPの責任の全てを規定したものです。
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