道路運送車両法施行規則の改正についてのお知らせ
道路運送車両法施行規則の一部改正が施行されました。
ナンバープレートのボルト部に取り付ける カメレオンカメラ(BCAMシリーズ) は、 道路運送車両法施行規則のボルトカバーに該当し、経過措置及び新基準が適用されます。
令和3年9月30日までに登録された車両
令和3年9月30日以前に登録を受けた自動車は、カメレオンカメラ(対象品番BCAM)を取り付けることができ、令和3年10月1日以降も継続使用が可能です。
令和3年10月1日以降に登録された車両
令和3年10月1日以降に登録を受けた自動車は、カメレオンカメラ(対象品番BCAM)を取付け及び使用することができません。
初年度登録 |
経過措置期間 |
新基準適用後 |
令和3年9月30日までの車両 |
使用できます |
使用できます |
令和3年10月1日以降の車両 |
- |
使用できません |
重要 車検時添付
カメラを装着して車検を受ける際、検査官に提示する書類です。
印刷してご利用ください。