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契約の解除について
(購入者の解除権)
購入者は、いつでも取消料を当社に支払って契約を解除することができます。通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への購入者の署名なくして取消料の支払いを受けます。
購入者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、イベント参加前に取消料を支払うことなく契約を解除することができます。
1. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、イベント参加の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
2. 当社の責に帰すべき事由により、契約日程に従ったイベント参加が不可能となったとき。
3. 購入者は、イベント開始後において、当該購入者の責に帰すべき事由によらず契約したイベント参加サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、取消料を支払うことなく、イベント参加サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。
4. 前項の場合において、当社は、イベント参加代金のうちイベント参加サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を購入者に払い戻します。ただし、前項の場合が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該イベント参加サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを購入者に払い戻します。
(当社の解除権等)
当社は、次に掲げる場合において、購入者に理由を説明して、イベント参加開始前、又は開始後に契約を解除することがあります。
1. 購入者が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加購入者の条件を満たしていないことが判明したとき。
2. 購入者が病気、その他の事由により、当該イベント参加に耐えられないと認められるとき。
3. 購入者が他の購入者に迷惑を及ぼし、又はイベント参加の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
4. 購入者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
5. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約したイベント参加日程に従ったイベント参加の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
6. 通信契約を締結した場合であって、購入者の有するクレジットカードが無効になる等、購入者がイベント参加代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
7. 当社が前項の規定に基づいてイベント参加契約を解除したときは、当社と購入者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、購入者が既に提供を受けたイベント参加サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
8. 前項の場合において、当社は、イベント参加代金のうち購入者がいまだその提供を受けていないイベント参加サービスに係る部分に係る金額から、当該イベント参加サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを購入者に払い戻します。
(キャンセル料率)
適用されるキャンセル料率は、8日前から20日前は20%、7日前から2日前は30%、前日は50%、当日は100%となります。
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