旭美商事(株):医薬品、健康食品、健康用品、日用品を販売する会社です。

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お支払いについて 配送について
・お支払いはクレジット、代金引換、銀行振込、郵便振替、楽天バンクがご利用いただけます。

※クレジットカードのセキュリティはSSLというシステムを利用しております。 カード番号は暗号化されて安全に送信されますので、どうぞご安心ください。
・配送は日本通運(ゆうパック)でお届けいたします。
・ご注文確認後3日以内に発送しますが、商品の在庫状況によっては7日以上かかる場合があります。
・また、時間指定もうけたまわります。
 指定できる時間帯は[午前中][12:00〜14:00][14:00〜16:00][16:00〜18:00][18:00〜20:00][20:00〜21:00]です。

営業時間帯について プライバシーについて
ネットでのご注文は24時間受け付けております。
お電話でのお問合せは下記の時間帯にお願いします。

平日 10:00〜18:00
土  10:00〜17:00

※日祝祭日はお休みをいただきます。 メールの返信は翌営業日となりますので、ご了承ください。
お客様からいただいた個人情報は商品の発送とご連絡以外には一切使用致しません。
当社が責任をもって安全に蓄積・保管し、第三者に譲渡・提供することはございません。

店舗販売業の管理及び運営に関する事項
許可の区分 店舗販売業
開設許可証記載事項 所在地:千葉県船橋市藤原1-1-31-103
許可番号:船保 第0097号
発行日:平成26年3月20日
有効期限:平成26年3月20日から平成32年3月19日まで

許可証発行自治体

船橋市保健所

名称

旭美商事株式会社

店舗の名称

漢方 順生堂

店舗管理者

登録販売者 張本 春輝

勤務する登録販売者

張本春輝、張本莉華

登録先及び登録番号

担当業務

店頭相談、電話・メールなどの相談対応及び店舗管理全般

薬剤師及び登録販売者の勤務状況

平日10:00時〜18:00時 張本春輝、張本莉華
土曜日10:00時〜17:00時 張本春輝、張本莉華

取り扱う一般用医薬品の区分

指定第2類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品

勤務する者の名札等による区別に関する説明 登録販売者:白衣着用、「登録販売者」の名札

店舗営業時間

平日10:00〜18:00 土曜日10:00〜17:00  定休日:日曜日・祝祭日

インターネットでの注文受付時間

24時間注文受付   薬剤師または登録販売者常駐している時間 (上記の店舗営業時間と同じ)

相談時の連絡先 メールで相談する場合
akimicorp@shop.rakuten.co.jp
電話で相談する場合
電話:047-711-5314
(受付時間:平日10:00〜18:00 土曜日10:00〜17:00)
緊急時の連絡先 047-711-5314

営業時間外の相談応需時間

なし

郵便等販売届出書
許可番号及び年月日

船保 第0097号

薬局又は店舗

漢方 順生堂
千葉県船橋市藤原1-1-31-103

販売方法の概要

インターネット
宅配便を利用して郵送する。

届出年月日

平成26年3月20日

届出先

船橋市保健所

一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
要指導医薬品とは 次の1から4までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
1.その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
2.その製造販売の承認の申請に際して1に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
3.新法第44条第1項に規定する毒薬
4.新法第44条第1項に規定する劇薬
一般用医薬品とは 医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)。一般用医薬品は次の第一類医薬品から第三類医薬品までのように区分される。
第一類医薬品とは その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及び、その製造販売の承認の申請に際して新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係わる承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過してないもの。
(例)H2ブロッカー含有医薬品、一部の毛髪用医薬品など
第二類医薬品とは その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。(例)主な風邪薬、解熱鎮痛薬、解熱鎮痛剤など
指定第二類医薬品とは 第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が特に指定するもの。
第三類医薬品とは 第一類医薬品及び第二類医薬品(指定第二類医薬品を含む)以外の一般用医薬品。日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。
(例)ビタミンB、C含有保健薬、整腸剤など
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説 表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第一類医薬品」、「第二類医薬品」、「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「二」の文字を枠で囲みます。医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供に関する解説 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記の表のように決まっています。
医薬品のリスク分類質問がなくても行う情報提供相談があった場合の応答対応する専門家
要指導医薬品義務(対面)義務薬剤師
第一類医薬品義務薬剤師
第二類医薬品努力義務薬剤師又は登録販売者
第三類医薬品不要
指定第二類医薬品の販売サイト上の表示等の解説および禁忌の確認・専門家へ相談を促す表示 サイト上では、指定第二類医薬品の表示を商品ごとに表示します。また、すべての指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、注意喚起を行っています。特に小児、高齢者他、商品ページ内または注意喚起を促すページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師また登録販売者までお尋ねください。
(注意喚起を促す表示の例)
この医薬品は指定第2類医薬品です。小児、高齢者他、禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあります。詳しくは、薬剤師または登録販売者までご相談ください。

要指導医薬品の陳列等に関する解説

1.要指導医薬品を陳列する場合には、要指導医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列すること。
2.要指導医薬品及び一般用医薬品を混在させないように陳列すること。

一般用医薬品の陳列に関する解説 第一類医薬品を、第一類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第一類医薬品陳列区画をいう)に陳列します。また、第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。指定第2類医薬品を陳列する場合には、薬剤師等が情報提供する為の設備から(情報提供カウンターなど)から7メートル以内の範囲に陳列すること。
一般用医薬品のサイト上の表示の解説 第一類医薬品、指定第二類、第二類、第三類医薬品のリスク区分ごとに検索できるページを設けている他、商品ごとに下記のリスク表示をしています。
第一類医薬品には・・・・・・・・・・【第1類医薬品】
指定二類医薬品には・・・・・・・・【第(2)類医薬品】
第二類医薬品には・・・・・・・・・・【第2類医薬品】
第三類医薬品には・・・・・・・・・・【第3類医薬品】
一般用医薬品の使用期限 使用期限まで3ヶ月以上ある医薬品をお届けします。
個人情報の適正な取り扱いを確保するための措置 医薬品の販売記録作成にあたっては、当社個人情報保護方針に従い適法かつ、適切に取り扱います。
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説

【健康被害救済制度】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。
【救済制度相談窓口】
電話: 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00〜17:30)
電子メール: kyufu@pmda.go.jp
【医薬品副作用被害救済制度】
くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。
 医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。

苦情相談窓口

船橋保健所
〒273-8506 千葉県船橋市北本町1-16-55 TEL: 047-409-3759(代表)

医薬品の安全販売のための業務手順書
医薬品の販売における安全対策として以下の通り業務を遂行します。
1.商品の選定・陳列 ・自主ルールに基づいて、販売する医薬品の種類を限定します。
・医薬品と他の商品とを明確に区別して表示します。
2.情報提供 ・販売に関する許可を有することを、トップページ及び会社概要ページに記載しています。
・各商品ページの情報は、医薬品の外包・使用上の注意に記載される情報をもとに作成しています。
・使用方法などのご相談は、薬店の専門家がお答えします。以下の連絡手段をご利用いただけます。
<ご連絡先>
メールで相談する場合
メールアドレス:akimicorp@shop.rakuten.co.jp(医薬品に関するご相談専用です。)
ご注文、配送等に関するお問い合わせはakimicorp@shop.rakuten.co.jpまでお問い合わせください。
3.申込み 商品により、1回に注文できる販売個数制限を設けております。
4.申込み承諾 ・申込みの内容に不明な点がある場合、購入目的等を確認させていただくため、専門家からご連絡をさせていただく場合があります。
・専門家により、販売が適切でないと判断される場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合があります。
5.引渡し 不審な購入申込みによる出荷や誤出荷がないか、商品発送業務の管理を徹底しております。
6.販売後の対応 ・専門家がご相談に対応します。
・必要に応じ、お客様に必要な情報をメール等で提供します。

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