
(財)日本消防設備安全センターが2006年「消防庁告示第5号」適合を認定。認定証票の添付された商品は、消防機関が個別に性能確認試験を行う必要がありません。


平成21年12月1日より使用される予定の消防法改正について
「コンビニエンスストア等における誘導灯に係る改正について」※コンビニだけでなく、大多数の小規模小売店や事業所が含まれます。
今まで義務だった「誘導灯の設置」が、以下の条件を満たす居室(壁で区切られた部屋)は免除されるという法令です。
・「高輝度蓄光式誘導標識」を設置していること。
・避難口を簡単に見通すことができ、避難口までの歩行距離が30m以下であること。
・直接地上に通じる出入り口があること。
※上記3つすべてをクリアすること。
「カラオケボックスや個室ビデオ店などの施設火災による改正」※カラオケボックスや個室ビデオ店だけでなく、それに類する施設(遊びのための設備をお客さんに個室で利用させる店舗全般)が含まれます。
今までは、廊下や床面付近に「通路誘導灯」の設置義務はありませんでした。
しかし、2008年に起きた個室ビデオ店の火災では高いところに煙が充満し、低い場所に避難誘導ができるものがないと非難がしづらいと判断されたようです。
そこで、「通路誘導灯」もしくは「高輝度蓄光式誘導標識」を「床面または床面付近の通路」に設置することが義務付けられました。
「停電時の長時間避難に対応した誘導表示に係る改正について」
今までは、停電後20分間作動する誘導灯で大丈夫でしたが、これから停電後60分間作動する誘導灯に変えなければなりません。
ただし、「高輝度蓄光式誘導標識」を設置すれば、従来通り20分間作動の誘導灯のままでも構いません。
(※既存誘導灯はそのままにして、「高輝度蓄光式誘導標識」は「床面または床面付近の通路」(低い場所)に貼る必要があります。)
対象の建物は大型の工場や事務所、都心のビル、ショッピングセンターなどです。
(ただし、平成11年以降に建てられたいるものはすでに60分間作動の誘導灯がすでに義務付けられているため除かれます。)
誘導灯の付け替えは140×140mmの小さいサイズ1台でも60,000円〜70,000円、大きいサイズ(200×200mm)だと120,000円〜140,000円、別途工事代となります。
つまり、誘導灯を付け替えるより「高輝度蓄光式誘導標識」を補完させる方がコスト的に格段にメリットがあります。

※設置に関しては細かい諸条件があり、各現場の照度環境等により異なります。設置の際は、どの等級の標識が設置可能か所轄の消防署にご確認下さい。