| 薬店開設証の内容について |
| 氏名(名称) |
株式会社 エナジー |
| 薬店の名称 |
ドラックエナジー |
| 薬店の所在地 |
福島県会津若松市館馬町8-8 |
| 許可の種類 |
医薬品販売業 |
| 許可番号 |
会保 第1015号 |
| 登録先都道府県 |
福島県 |
| 発行日 |
平成22年6月25日 |
| 有効期限 |
平成22年7月1日から
平成28年6月30日まで |
| 薬店の運営に関する事項について(許可の内容) |
| 発行日 |
平成22年6月25日 |
| 有効期限 |
平成22年7月1日から
平成28年6月30日まで |
| 店舗の管理者 |
山内 和也 |
 |
山内 和也(薬種商・登録販売者)
登録番号07-09-00555
登録先都道府県:福島県 |
| 取り扱う一般用医薬品の区分 |
第二類医薬品、第三類医薬品
インターネットなどの郵便等販売では、
第二類医薬品および第三類医薬品を取り扱います。 |
| 当該店舗に勤務する者の名 |
店舗に勤務している専門家は薬剤師及び登録販売者 |
勤務する者の名札等による区別に
関する説明 |
薬剤師は白衣を着用し、
薬剤師であることを示す名札をつけています |
| 店舗営業時間 |
10:00-18:00 |
| 相談時・緊急時連絡先 |
0242-85-7380 |
| 相談できる時間 |
10:00-18:00 |
| 郵便等販売届書 |
届出2009年6月5日 許可番号会保第1015号 |
| 郵便等販売届出先 |
福島県知事 |
高度管理医療機器
販売業許可証番号 |
会保 第1090号 |
| 有効期限 |
平成22年11月9日から
平成28年11月8日まで |
| 一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項 |
| 第一類医薬品とは |
一般用医薬品としての市販経験が少なく、一般用医薬品としての安全性評価が確立していない成分又は一般用医薬品としてリスクが特に高いと考えられる成分を含む医薬品 |
| 第二類医薬品とは |
まれに日常生活に支障を来す健康被害が生じるおそれ(入院相当以上の健康被害が生じる可能性)がある成分を含む医薬品。 |
| 第三類医薬品とは |
日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含む医薬品。 |
第一類医薬品、
第二類医薬品
及び第三類医薬品
の表示に関する解説 |
表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、
「第一類医薬品」、「第二類医薬品」、「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、
「二」の文字を枠で囲みます。
一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、
外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
商品ごとに下記のリスク表示をしています。
指定第二類医薬品には・・・「【第(2)類医薬品】」
第二類医薬品には・・・「【第2類医薬品】」
第三類医薬品には・・・「【第3類医薬品】」
|
第一類医薬品、
第二類医薬品
及び第三類医薬品の情報の提供に関する解説 |
第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記の表のように決まっています
| 医薬品のリスク分類 |
質問がなくても行う情報提供 |
相談があった場合の応答 |
対応する専門家 |
第一類
医薬品 |
義務 |
義務 |
薬剤師 |
第二類
医薬品 |
努力義務 |
薬剤師又は登録販売者 |
第三類
医薬品 |
不要 |
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| 指定第二類医薬品に関する陳列等に関する解説 |
指定第二類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列いたします。サイト上では指定第二類医薬品は「二」の文字を枠で囲みます。
指定第二類医薬品には「【第(2)類医薬品】」と表記 |
| 一般用医薬品の陳列に関する解説 |
第一類医薬品は販売致しません、
第二類医薬品、第三類医薬品については、
それらが混在しないように陳列します。
なお、サイト上では、指定第二類、第二類、第三類医薬品を、
他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します |
| 医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 |
医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、
有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、
使用に当たって万全の注意を払っても
なお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品
(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)
を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。 お問い合せ先
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口
電話番号:0120-149-931 電子メール: kyufu@pmda.go.jp
月〜金(祝日・年末年始を除く) 9:00-17:30 |
| 医薬品は使用上の注意をよく読み用法・用量を守って正しくお使いください。 |